遺言書作成の注意すべきポイント5つ

ツナグ相続

さて、いざ遺言書を書くにあたり、あまり知られていない見落としがちなポイントをご紹介します。せっかくの遺言書が有効に機能しない、という事態をを避けるために参考にしていただきたいです。自筆証書遺言、公正証書遺言、いずれの遺言でも共通です。

POINT❶ 遺言執行者の指定を忘れずに

遺言執行者とは、相続人を代表して、遺言の内容を実現するために必要な一切の手続きをする人のことです。遺言執行者が選ばれている場合、遺言執行者は、亡くなった方の遺言に従って遺産(不動産など)の名義変更、預貯金の相続手続きなどを行うことができます。相続人の同意がなくても相続手続きが可能です。

遺言に遺言執行者が定められていない場合、金融機関によっては、相続人全員による「相続届出書」の提出が必要になるケースもあります。また、遺言の内容が特定の相続人に「遺留分」が発生する場合、協力を求めた段階でトラブルに発展してしまう可能性もあります。

つまり、遺言の内容が法律的に有効でも、遺言執行者を決めていない場合、遺言の内容を実現するに当たって、円滑に手続きができないことがあるのです。

せっかく遺言を残しても、その内容を実現できなければ意味がありません。遺言書の中で必ず遺言執行者を指定しておくことが大切です。

POINT❷ 遺留分に配慮する

遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子ども・親等) に最低限保障される遺産の取り分のことです。この遺留分は、遺言によっても奪うことができません。遺留分の計算方法は少し複雑なのでここでは割愛しますが、遺された家族を守るために設けられた制度というと分かりやすいでしょう。

遺言書によって遺産の分け方を遺言をする本人が自由に決められます。ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、後に相続人に対して遺留分侵害額請求が行われ、遺言書どおりの遺産配分が実現しないことがあるので注意が必要となります。

のちに遺留分侵害額請求されることのないよう、あらかじめ遺留分相当額の財産を一定の相続人へ相続させてしまうのも、方法の一つです。その代わりに、生命保険金は遺産分割の対象財産には含まれませんので、死亡保険金受取人に遺留分侵害額請求を受けそうな相続人を指定しておく、ということも遺留分対策として有効です。

POINT❸ 負担付遺贈も有効な手段

いわゆる配偶者やお子さまがいらっしゃらない‘おひとりさま’の方におすすめしたいのは、負担付遺贈です。

扶養義務のないご親戚や友人知人などに、財産を遺贈する代わりに身の回りのお世話もお願いしたい、という遺言を残すことができます。文例としては次のようになります。

  1. 遺言者は、○○に対し、遺言者の所有に係る下記の不動産を遺贈する。
  2. ○○は、前項の遺言の負担として、遺言者が老人ホーム等の施設に入居するまでは、下記建物に無償で居住させ、身の回りの世話をしなければならない。

遺されたペットの世話をお願いしたり、遺産の使い道を指定したりすることもできます。

ただし、負担付遺贈は通常の遺贈と同様、遺贈を受けた人(受遺者)が放棄することが可能です。負担付遺贈をより確実に実現するためには、あらかじめ遺言者と受遺者とが話し合いをして、受遺者の同意を得ておくことが大切になります。

POINT❹ 予備的遺言を活用する

予備的遺言とは、相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合などに備えて、財産を相続させる者や受遺者をあらかじめ定めておく遺言です。

遺言者の死亡以前に相続人が死亡した場合、その遺言は効力を生じないことになります。遺贈も同様、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。

このような場合、遺言を書き換えることも可能ですが、遺言者に新たな費用負担が生じてしまいます。

例えば、ご夫婦のどちらかが配偶者に財産を相続させたいという遺言を残しても、その配偶者が先に亡くなることは十分に考えられます。

予備的遺言をしておくことにより、万が一遺言者より先に又は同時に財産を取得する予定であった相続人が死亡した場合でも、代襲相続人である子供に相続させるとか、第三者に遺贈するとかの遺言者の想いを実現させることが可能となります。

POINT❺ 付言事項に想いを綴る

遺言書本文に感情的な文言を書くことはできません。例えば「○○には一切の財産を相続させない」とか、逆に「○○には世話になったから財産を全て相続させる」などという文言は、法的効力を持たない曖昧なものとして有効な遺言ではなくなってしまいます。ですが、遺言を残した理由や、遺された家族にこうしてほしい、というような‘想い’を書くことはとても意味のあることだと思います。

付言事項とは、遺言のように財産の残し方について法的効力を持って表明するものではなく、家族への感謝や希望など、メッセージを伝えるための手紙のようなものです。付言事項には法的な効力がないため、形式が決まっている遺言書と異なり自由に記載することができます。

ある法務局のHPにはこのような付言事項の文例が載っています。

『妻の〇〇には、最後までいろいろと苦労をかけました。長年にわたり連れ添ってくれて本当にありがとう。感謝しています。
〇〇もお父さんの大事な娘です。お母さん共々、身体に気をつけて幸せに暮らしてください。』

遺言とは、遺された方への大切なメッセージです。準備はしていたものの、作成するタイミングを失ってしまった、という方も実際に目の当たりにしました。思い立ったら「そのとき」です。その一歩を踏み出していただけたら幸いです。

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