登記実務 不在者財産管理人が登場する場面
さて、相続についての実務に話は戻ります。 相続人の1人や土地共有者が行方不明の場合 相続人のうちの誰かが行方不明だったとします。生前であれば行方不明の相続人以外の相続人へ遺言により相続させる、という方法がありますが、生前対策を何もせずに亡く...
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司法書士のリアル
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