相続登記義務化の罰則はいつから?

ツナグ相続

相続登記が義務化されたことは、ご存知の方も多くいらっしゃいます。義務化に伴い、お問い合わせも多くいただくようになりました。

法務局HP

概要は下記のとおりです。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

よくある疑問❶ いつから罰則化されるの?

相続発生から3年以内に相続登記をしなければならない、ということは皆さん理解されているようです。

気になるのは、違反した場合に10万円以下の過料が課されるという点ですね。では、具体的にいつから罰則化されるのでしょうか。

答えは法務局HPのQ&Aに掲載されています。

(Q4)
 いつまでに相続登記をすればいいですか?
(A4)
 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
法務省HP 相続登記の申請義務化に関するQ&Aより

今年の4月から罰則の適用が始まっていると思われている方がとても多いのですが、実際は猶予期間があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をすればよいのです。ですので、さほど慌てなくても大丈夫。ただし、あまりのんびりしていると、また思わぬ事態になることも考えられますから、時間に余裕のあるときにお早めに司法書士へご相談されることをおすすめします。

よくある疑問❷ どのような場合に罰則が適用になる?

では、どのようにして具体的に罰則が課されるのでしょうか。

まだ、法改正が適用になってから間もないので、あまりよく知られていないのが現状ですが、現時点で次のようになっています。

過料が科される場合の流れは、次の(1)から(3)までのとおりです。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
 ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。

つまり、登記官により登記の催促がなされることになります。

では、どのような場合に、登記官による催告が行われるのでしょうか。

(Q3)
 登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?
(A3)
 登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。
(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき
法務省HP 相続登記の申請義務化に関するQ&Aより

同じく、法務省HP相続登記の申請義務化に関するQ&Aより抜粋しました。

つまり、相続登記が必要なケースなのにも関わらず相続登記がなされていないことが、登記官により明らかな場合、に限られるのです。

具体的には、遺言書や遺産分割協議書の中に複数の不動産が書かれているのにも関わらず、一部の不動産しか相続登記をしなかった場合、です。

通常、司法書士は登記の依頼をされた場合、物件の漏れがないように登記申請をしますから、ケースとしてはあまり多くないと言えるでしょう。

とはいえ、今後罰則の適用範囲が広がることも考えられますし、気になるときに早めに手続きをしておかれた方が安心でしょうね。

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