相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
2024年の改正では、特別控除額2,500万円に加え、年間110万円までを限度とした基礎控除が利用できるようになりました。この基礎控除額に関しては贈与税が発生しないのはもちろん、相続税の計算に含める必要もありません。つまり、2024年の改正によって、相続時精算課税制度は節税効果がアップすると同時に、納税者の手続き面も大きく改善されました。以下、この制度を使うにあたり注意すべき点を挙げてみます。
贈与者、受贈者ともに年齢の制限がある
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。
贈与税の控除額が大きい
相続時精算課税適用財産については、その選択をした年分以後、特定贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2,500万円)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した後の金額に、贈与税の税率を適用し、贈与税額を計算します。
結局110万円以上の贈与は相続税はかかる
また、贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。つまり、この制度はあくまで納税を一時的に猶予するものであり、免除するものではない点に注意が必要です。
相続時に小規模宅地等の特例を使うことができない
相続時精算課税制度を選択して土地などを贈与した場合、その土地は小規模宅地等の特例を使うことができません。贈与税がかからなかったとしても、小規模宅地等の特例が使えないことでかえって相続税が高額になる可能性がありますので、小規模宅地等の特例が適用できそうな土地を贈与する場合は慎重に検討する必要があります。
どのようなケースに向いているか
暦年課税制度と、相続時精算課税制度についてどちらを選択するほうがよいのかは、個別の事情によって変わります。
相続時精算課税制度を利用した方がいいケースを挙げてみます。
【余命わずかな高齢者】
長期にわたる贈与が困難な場合、いつ亡くなっても年110万円以下の贈与は相続財産に加算されない相続時精算課税制度を活用するほうがよいでしょう。
【年110万円以下でしか贈与しない人】
年110万円以下でしか贈与をする予定がない場合、生前贈与加算をする必要がない相続時精算課税制度を活用するほうがよいでしょう。
【将来値上がりしそうな不動産や株を持っている人】
相続時精算課税制度による贈与を相続財産に加算する場合は贈与時の評価額で加算するため、値上がりする前に贈与することで相続税を軽減することができます。
【特殊事情で一時的大幅に下落した資産を持っている人】
一時的に価値が下落している資産を持っている場合、そのタイミングで贈与することにより、下落時の評価額で相続税を計算することができます。
暦年課税制度に向いている人はこんなケース
上記に対して、暦年課税制度を利用した方がいい人はこんな方です。
【60歳は超えたが、まだまだ元気で期間7年より時間がある人】
元気なうちから贈与を開始することで、相続開始前7年を経過した贈与は生前贈与加算の対象外になり相続税を軽減することができます。
【孫へ贈与する人】
相続財産をもらわない孫は相続開始前7年以内の贈与でも生前贈与加算の対象外になり、相続税を軽減することができます。
どちらの制度を選択するかは、贈与者の年齢、贈与計画の期間、贈与対象者、所有する財産の種類や価値の動向など、個々の状況に応じて異なります。気になる方は専門家に相談されてみてください。