相続人を確定させる難しさ

ツナグ相続

相続手続きは、まず相続人を確定させるところから始まります。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

【第1順位】

死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

【第2順位】

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

【第3順位】

死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

分かりにくいケース❶

代襲相続

代襲相続とは、相続人となるはずであった者が相続開始以前に死亡、欠格事由に該当、廃除によって相続権を失っている場合に、その者の子などに、その者が相続するはずであった相続分を認める制度のことをいいます。

相続人の子の代襲相続は孫となりますが、孫にも代襲相続の原因があるときには、ひ孫と順次下の世代が相続します。
これに対し、相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません。つまり、配偶者や子どもがいない方が亡くなり、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が相続人となることがあります。

数次相続

被相続人(財産を遺して亡くなった方)が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡して次の相続が開始された状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。

例えば、父が亡くなり(「一次相続」といいます)遺産分割協議をしないうちに、相続人の一人である長男が亡くなった(「二次相続」といいます)場合など、一次、二次と相続が2回以上続いて発生しているため数次相続といいます。

数次相続の場合、遺産分割を行うことのできる地位が次の相続人に引き継がれることになります。したがって一次相続の遺産分割協議では、二次相続の相続人も参加することになります。

代襲相続と数次相続との違いは、相続人の死亡日が、被相続人の死亡日より前か後かによります。

判断を間違えると、相続人を間違えることになってしまいます。

代襲相続とは…被相続人(亡くなった人)の子や孫が相続人になります。
数次相続とは…被相続人(亡くなった人)の相続人が相続人になります。

分かりにくいケース❷

離婚、内縁、養子の場合

【離婚した配偶者との間に子供がいるケース】
離婚した配偶者は法定相続人ではありませんが、子供は法定相続人です。

【内縁のパートナーがいるケース】
内縁のパートナーは法定相続人ではありませんが、子供は認知されていれば法定相続人です。

被相続人が生前内縁の妻との間にできた子供(非嫡出子)を認知しないまま亡くなり、遺言書にその子供を認知すると記載されていたケースも同様です。

この場合も、遺言書の効力で非嫡出子は認知され、嫡出子となり、実子と同じように法定相続人になります。

【養子がいるケース】
養子は実子と同じように、第一順位の法定相続人になります。

ただし、以下の4つの計算をするときの法定相続人の数に含める養子の数は、制限されていますので注意が必要です。

  • 相続税の基礎控除額
  • 生命保険金の非課税限度額
  • 死亡退職金の非課税限度額
  • 相続税の総額の計算
  • 被相続人に実子がいる場合→養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合→養子は2人まで

【子供が胎児のケース】
民法では、相続において胎児は既に生まれたもの考えます。そのため、胎児は出生後に法定相続人となり、遺産を相続することができます。

離婚した配偶者の子、内縁の子(認知している場合)、養子、胎児のいずれも相続人となることができる。ただし、養子の場合、税金の計算上制限される場面がある。

分かりにくいケース❸

相続放棄の場合

相続放棄した人はもちろん法定相続人ではありません。はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄した人に子や孫がいた場合、その子供や孫も代襲相続人として法定相続人になることはできません。

相続欠格の場合

被相続人などを殺害したり、遺言書を破棄したりなどの重大な非行があった人は、相続人であっても相続できません。

相続欠格があっても代襲相続は起こります。相続人の資格を失った人に子がいる場合、その子は代襲して相続人となることになります。相続人の資格を失うのは、あくまで不正な行為をした本人のみということです。この点で、相続放棄とは扱いが異なります。

相続廃除の場合

被相続人がその者に財産を相続させたくないことも当然と思われるような事由(例えば、被相続人を虐待しているなど)がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その人は相続権を失います。

相続廃除は、推定相続人の相続権をすべて失わせるものですが、これは廃除された当人のみに有効です。

もし相続廃除された相続人に子どもや孫がいれば、その子や孫に代襲相続人として法定相続人になることができます。この点は、相続欠格の場合と同じということになります。

相続放棄の場合…代襲相続は発生しない
相続欠格の場合…代襲相続は発生する
相続廃除の場合…代襲相続は発生する

相続人を確定させるには基本的に戸籍の記載から判断することになりますが、相続放棄や相続欠格は戸籍に記載されることはありません。また、昔の戸籍は判読するのが難しく、判断を間違えることもあり得ます。やはり専門家にチェックしてもらうのが安心でしょう。

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