生前贈与の基本知識

ツナグ相続

自分の財産を他者に引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「生前贈与」があります。生きているうちに財産を引き継ぐ生前贈与も有効な相続対策の一つです。ただし、生前贈与の仕方によっては贈与税や相続税の課税対象になるなど注意点もあり、どのように贈与するかも大切です。

生前贈与を活用するメリットや効果的な生前贈与の方法、注意点などについて解説します。

相続との違い

そもそも生前贈与とは、存命中に財産を他者に贈与することです。つまり、自分が生きている間に自分の財産を他者に無償で与えることを指します。相続は、自分(被相続人)が亡くなったあとに自分の財産が相続人へ引き継がれる点が大きな違いです。

生前贈与をすれば相続時の財産を減らす効果があります。

事前に財産を贈与することで自分が亡くなったときの財産(相続財産)が少なくなるため、相続時の財産にかかる相続税も軽減される可能性があります。ただし、生前贈与の場合でも、基本的に贈与を受けた人(受贈者)は贈与税を払う必要があります。

贈与税に注意する

贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
相続時精算課税を利用する場合は申請が必要となり、申請がない場合は自動的に暦年課税とみなされます。ただし、一度、相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年課税に戻すことはできません。

一定の条件を満たせば、贈与税がかからなかったり、税額を抑えたりすることが可能です。

暦年課税(暦年贈与)を利用する

暦年課税についてはご存知の方も多いと思います。暦年課税では受贈者(贈与を受ける人)1人につき、基礎控除額の年間110万円までなら贈与税がかかりません。この仕組みを利用した贈与を「暦年贈与」といいます。

1年間で110万円までであれば基礎控除により贈与税がかかりません。そのため、1月1日~12月31日までの1年間で贈与を受けた場合は、受贈者1人あたり110万円までが非課税となります。なお、贈与税は以下のような計算式で算出可能です。

  • 贈与税:(贈与された金額-基礎控除110万円)×贈与税率

たくさん相続財産を減らしたい人にとっては、1回あたりの節税効果は決して大きくはありません。それでも贈与税は、1年ごとに課税関係が清算されるため、毎年分割して贈与することでその効果が累積し、贈与時および相続時の税負担を軽減できるメリットがあります。

“名義預金”では贈与にならない

見落としがちな贈与の注意点について、お話します。

そもそも贈与は、贈与者が一方的に行うものではありません。贈与者と受贈者の双方で「あげます」「もらいます」といった合意に基づき行うことが必要です。そのため、一方的に贈与して受け取った側が与えられたことを知らなければ、贈与とはみなされません。

例えば、贈与者(親など)が自分の資産で受贈者(子どもなど)名義の預金口座を開設し、受贈者がその存在を知らないことはよく聞く話です。このような場合、その預金口座は「名義預金」として相続税の課税対象になる可能性があります。

名義預金とみなされないためには、贈与をするたびに、誰が(贈与者)、誰に(受贈者)、いつ(贈与時期)、何を(贈与財産の内容 )、どうやって(贈与の方法)贈与するかを明確にした贈与契約書を作成することが大切です。

定期贈与だと免税にならない

では、毎年同じ時期に100万円を贈与していた場合、贈与税はかからないのでしょうか。答えはNOです。

定期贈与に関する国税庁のタックスアンサーを掲載します。

Q
毎年100万円ずつ10年間に渡って贈与を受ける場合、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?
A

各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間に渡って毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に「定期金に関する権利(10年間に渡り毎年100万円ずつの給付を受ける権利)」の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

定期贈与とは、はじめから多額の財産を贈与する予定にしているけれども、税金がかからないように定期的に分割して贈与することを指します。定期贈与とみなされないためには、毎年、贈与の意思決定をすることが必要です。毎回、贈与のたびに贈与契約書を作成するなど注意しましょう。

「持ち戻し」期間が7年に延長されました

贈与を受けた日の7年以内(2023年までは3年以内)に贈与者が亡くなった場合、生前贈与はなかったことになり、相続税の課税対象になります。これを「生前贈与加算(相続税の持ち戻し)」といいます。被相続人が亡くなる直前に駆け込みでの贈与による、相続税の回避の防止が目的です。

生前贈与加算は、生前贈与加算では贈与財産は相続時の時価ではなく贈与時の時価で持ち戻され、生前贈与で納めた贈与税があれば相続税から控除されます。

2024年1月から、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。2024年1月以降の贈与から適用され、2027年以降に発生する相続から持ち戻し期間が加算されます。

ただし、延長した4年間の贈与のうち、100万円までは相続財産に加算されません。

たとえば、毎年100万円の生前贈与を続けていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、4年前〜7年以内の合計400万円は、100万円を控除した300万円が持ち戻しの対象となります。

つまり、相続税対策として効果的に生前贈与を行うためには、早めに始めた方がよいと言えるでしょう。

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