先週の日曜日、六大学野球の観戦に行きました。前日の大雨とはうってかわって爽やかなお天気、晴れすぎず風が心地よく、絶好の観戦日和。両チーム気合いの入った白熱したゲームでしたので、年甲斐もなく叫んで歌って踊って跳ねて、いい全身運動になりました笑 必ず秋も行きたいです!
さて、区役所の相談会が目前に迫っていますのでラストスパート、消費者問題について急いでまとめます。
そもそも消費者問題とは何でしょうか。事業者と比較して交渉力に劣る消費者に対して、巧みなセールストークや強引な売り込みにより、意図せざる消費行動を取らせること、つまり、保護されるのは個人に限られます。
消費者トラブルに関する法律は主に次の3つです。これらの法律を組み合わせてトラブルに対処していきます。
これらに加えて、民法の基本的なルールを当てはめていくことになります。
- 意思無能力者→無効
- 制限能力者
- 未成年者→親権者(保護者)の同意のない法律行為は取消し
- 成年被後見人→無効
- 被保佐人→保佐人の同意のない法律行為は取消し
- 同意権付与の審判を受けた被補助人→補助人の同意のない法律行為は取消し
- 瑕疵ある意思表示
- 心裡留保→(相手方悪意有過失の場合)無効
- 虚偽表示→無効
- 錯誤→無効
- 詐欺→取消し
- 強迫→取消し
- 契約の適正性
- 公序良俗違反→無効
- 契約の履行
- 履行遅滞→債務の強制的実現、損害賠償請求、契約解除
- 履行不能→同上
- 不完全履行→同上
- 契約の解除
- 法定解除→債務不履行の場合の解除のように法律に基づいて解除すること
- 約定解除→当事者同士で予め決めておいた約定に基づく解除
- 合意解除→当事者の合意による解除
少々乱暴なまとめ方になりましたが、上記に挙げた事項のうち当てはまりそうなものを主張していく、というイメージです。
さらに、製品自体の欠陥により、人の生命身体および財産に被害を受けた場合には製造物責任法(P L法)の適用があります。
特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフ制度には、細かな規定がありますので、次回みていくことにします。