消費者問題① 消費者を守る法制度

司法書士のリアル

先週の日曜日、六大学野球の観戦に行きました。前日の大雨とはうってかわって爽やかなお天気、晴れすぎず風が心地よく、絶好の観戦日和。両チーム気合いの入った白熱したゲームでしたので、年甲斐もなく叫んで歌って踊って跳ねて、いい全身運動になりました笑 必ず秋も行きたいです!

さて、区役所の相談会が目前に迫っていますのでラストスパート、消費者問題について急いでまとめます。

そもそも消費者問題とは何でしょうか。事業者と比較して交渉力に劣る消費者に対して、巧みなセールストークや強引な売り込みにより、意図せざる消費行動を取らせること、つまり、保護されるのは個人に限られます。

消費者トラブルに関する法律は主に次の3つです。これらの法律を組み合わせてトラブルに対処していきます。

消費者契約法

  • 事業者による不実の告知や不利益事実の不告知、それによる消費者の誤認があった場合の契約取消権
  • 事業者の居座り、営業所内の監禁状態による契約の取消権

割賦販売法

  • 契約書面の交付義務
  • 店舗外取引のクーリング・オフ
  • (事業者からの)契約の解除等の制限
  • (事業者からの)損害賠償等の制限
  • 支払い停止の抗弁

特定商取引に関する法律 

次に挙げる取引につきクーリング・オフなどの規制を定める

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的労務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. ネガティブ・オプション

これらに加えて、民法の基本的なルールを当てはめていくことになります。

  • 意思無能力者→無効
  • 制限能力者
    • 未成年者→親権者(保護者)の同意のない法律行為は取消し
    • 成年被後見人→無効
    • 被保佐人→保佐人の同意のない法律行為は取消し
    • 同意権付与の審判を受けた被補助人→補助人の同意のない法律行為は取消し
  • 瑕疵ある意思表示
    • 心裡留保→(相手方悪意有過失の場合)無効
    • 虚偽表示→無効
    • 錯誤→無効
    • 詐欺→取消し
    • 強迫→取消し
  • 契約の適正性
    • 公序良俗違反→無効
  • 契約の履行
    • 履行遅滞→債務の強制的実現、損害賠償請求、契約解除
    • 履行不能→同上
    • 不完全履行→同上
  • 契約の解除
    • 法定解除→債務不履行の場合の解除のように法律に基づいて解除すること
    • 約定解除→当事者同士で予め決めておいた約定に基づく解除
    • 合意解除→当事者の合意による解除

少々乱暴なまとめ方になりましたが、上記に挙げた事項のうち当てはまりそうなものを主張していく、というイメージです。

さらに、製品自体の欠陥により、人の生命身体および財産に被害を受けた場合には製造物責任法(P L法)の適用があります。

製造物責任法(P L法)

  • 製品の欠陥:製造物に関する様々な事情を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていること
  • 製品を製造した企業は損害賠償責任を負う

特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフ制度には、細かな規定がありますので、次回みていくことにします。

タイトルとURLをコピーしました