家族信託を遂行するにあたり、委託者の要望をふまえて受託者、受益者、帰属権利者、信託監督人、受益者代理人などを設定していくことになります。ここではそれぞれの役割についてお話します。誰を当事者に置くか、当事者がどのくらいそれぞれの役割を理解しているかが非常に重要になります。
受託者:メインプレーヤー
受託者が委託者から信託された信託財産について、財産の管理、処分その他信託の目的の達成のために必要な行為をします。未成年者や制限行為能力者はなることができませんが、それ以外の個人、法人ともになることができます。
受益者代理人や信託監督人がいない場合、受託者の行動をチェックする人は原則としていないことになります。そのため、誰を受託者とするのかはとても重要となります。受託者が任務違反行為をした場合、取消しや行為差止請求はできますが、裁判所に救済を求めることになってしまいます。
また、委託者より受託者が先に亡くなる場合も考えて、後継受託者を指定しておく必要があります。まだ適任者がいない場合、暫定的に法人を新規に設立し、法人を受託者にすることも一案です。
受託者は無限責任を負うと解されています。つまり、信託行為をするにあたり対外的に債務が生じた場合、信託財産の中から責任を負うだけでなく、受託者個人の財産も債務を責任を負います。つまり、連帯保証人同様の立場に置かれることになります。
受益者:財産的な利益を得る人
受益者となる資格については制限がないので、未成年者、認知症患者、障害者、法人でもなることができます。
いわゆる“親亡き後問題”を抱えるご家庭にとって、家族信託が有効策となる場合もあります。受託者に障がいのある子どもの兄弟姉妹やいとこ、甥や姪を指定し、受益者を障害ある子としておけばよいわけです。親が死亡したあとも子の生活を支えるための財産管理をしてもらうことができます。さらに、子が亡くなったあとの財産の行き先も事前に決めておくことができます。
委託者=受益者とするのが自益信託、上記のケースのように第三者を受益者とする信託契約を他益信託といいます。
委託者:信託をする人
委託者とは信託をする人、つまり信託財産を拠出する人です。信託が成立すると、財産的な権利は受益権として受益者に移り、信託に関する権利義務は受託者と受益者の間で形成されていきますので、委託者はいわば抜け殻状態となります。
とはいえ、他益信託の場合には信託をした当事者として、信託財産が適切に運用されているかを見守る、など一定の権利は残ります。ただし信託契約のなかでこの権利をなくすこともできますし、制限を付加することもできます。
委託者の地位および権利については、相続の対象になると考えられています。相続人が必ずしも権利義務の承継をの望まない場合に備えて次、のような対策を講じておくこともできます。
- 委託者の地位、権利を委託者の死亡により消滅させる
- 委託者の地位、権利を委託者の受益権とともに移転させる
- 委託者の地位のみ承継させ、委託者の権利は消滅させる
ちなみに、受託者の地位は相続人に承継されません。
信託監督人
受益者が現存する場合、受益者のために受託者を監視、監督する権限を有する者です。例えば受益者が高齢者、未成年、障害者である場合などです。
司法書士、行政書士、弁護士等の専門職は受託者になることはできませんが、信託管理人になることはできます。これらの専門家により信託事務を監督、サポートしてもらうことが可能です。
信託監督人は信託契約において指定する定めが必要です。もしこの定めがない場合には、利害関係人の申立てにより裁判所に信託監督人の選任してもらうことになります。
受益者代理人
受益者が重度の知的障害者であったり認知症であったりする場合に、受益者のために権利に関する裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者です。未成年者および信託の受益者は受益者代理人になることはできません。信託監督人と同じく専門家がなることもできます。
受益者の権利を代理行使するわけですから、信託管理人の場合と違って、受益者本人は権利を行使することができなくなります。受益者代理人は、受託者を監督するだけでなく、信託の意思決定にまで関与することになります。
信託監督人同様、信託契約において指定する定めが必要です。ですが、定めがない場合に裁判所がせんにんすることはできません。委託者があえて受益者代理人を選任しなかったという意思に反すると考えられるためです。
家族全員の理解が必要
このように、信託の当事者となるのは委託者、受託者、受益者、そして権利帰属者です。そして、信託が適切に運営されるべくサポートするのが、信託監督人、受益者代理人です。また、後継受託者、後継委託者を定めておくことも検討が必要です。これらすべての役割を家族全員が理解していないと難しい面があります。家族信託がなかなか浸透しない背景には、このような一因があるようです。
逆にいうと、家族の理解があれば、一番信用できる自分の家族に、自身の大切な財産の管理や運用、処分などを任せられる制度です。普段から生前の財産管理について、積極的にご家族と話をしておく、ということが大切です。