婚姻20年のプレゼント 配偶者贈与を知っておこう

ツナグ相続

贈与税に関する特例で忘れてはいけないのが、贈与税の配偶者控除です。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

要件はとてもシンプル

贈与税の配偶者控除を受ける要件はとてもシンプルです。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

贈与税の申告をする際には、次の書類を添付する必要があります。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

つまり、婚姻期間が20年であることと、居住用の不動産であることを証明する必要があるわけです。

この特例を使うとこんなメリットがある

相続税対策

贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。

譲渡税対策

この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に、「居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦で適用することができるため、合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくなります。3,000万円の特別控除の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。

費用コストがかかる

一つ気をつけなければならないのは費用がかかること。不動産の名義を変更した場合の登録免許税や不動産取得税といった税金がかかり、いずれも相続よりも贈与の方が高くなります。そのため配偶者贈与を行う場合は、これらの税金がかかることを認識したうえで行う必要があります。

気持ちの面でのプラス要素が大きい

とはいえ、配偶者であれば相続税の控除額がかなり大きく(1億6000万円)、わざわざ配偶者贈与を使うメリットはあまり感じられないかもしれません。

ですが、この制度を利用される方は多くいらっしゃいます。長年連れ添ったご夫婦、ほとんどは奥様からのご依頼が多いのですが、配偶者贈与を受けられたあと、気持ちが晴れ晴れとしていらっしゃるようにお見受けします。

20年以上婚姻生活を続けておられるにも関わらず、資産としての不動産の持分が全くない、となると不安に感じる方も多いようです。例えば、ご自宅が100%ご主人名義であるけれども、ご主人の物忘れなどが気になるようになってきて勝手に売却されてしまう不安がある、とか、自身の老後のために少しでも資産を保有しておきたい、と感じておられる方も少なくないように思います。

不動産が夫名義であったとしても、20年という長きにわたる婚姻生活において夫婦が協力して取得・維持した財産と考えるべきです。さらには、夫の死後における妻の生活保障という意味でも、自宅は夫婦の共有財産と考えるのが自然ではないでしょうか。

多少費用がかかったとしても、奥様の不安が少しでも解消され、ご夫婦の絆がより強くなるのであれば、私としてはぜひおすすめしたい制度です。

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