司法書士一年半めのリアル

登記実務

堅苦しい内容が続いたので、ちょっとひと息、日々の雑記を綴ります。

早くも5月も終わりますね。梅雨が来る前に気合を入れて庭の手入れをしました。今日は涼しくて風も心地よくて、気持ちよく作業がはかどりました。このところの暑さで蚊が一気に出てきたのが難点でしたが。

今は我が家のシンボルツリー、ジューンベリーが実りの最盛期です。最近は収穫して食べることもしなくなってしまったので、鳥さんたちの食べ放題です。メジロ、スズメ、ムクドリ、ヒヨドリなどなど、仲間を連れてやってくるのを2階のベランダからバードウォッチングしています。結構な大木に育っているのでハトもたくさんやってきて、食後は庭の芝生に佇んでいたりして、早朝ぎょっとすることもしばしばです。

少し前はサクランボが最盛期で、連日ハクビシンがよじ登ってむしゃむしゃ食べていました・・意外と凶暴らしいのでうちのチワワと遭遇しないように気をつけなければいけません。ちなみに昨年はタヌキのつがいが庭の隅っこでしばらく暮らしていました。

伸びすぎたユーカリも思い切って切り戻しをして、玄関リースを作りました。余った枝は部屋のあちこちに置きました。疲れて帰宅したときも、天然の芳香剤が気分をリフレッシュしてくれるはずです。

と、こんな感じで週末は心ゆくまでゆっくりしています。使いすぎた頭も身体もすっきりします。

遺産整理業務は日数を要する

さて、司法書士として仕事を始めて一年半、少しずつ業務の幅が広がりました。

新たに担当し始めたのが、遺産整理業務です。不動産以外の預貯金、株式などの相続手続きです。揃えるべき書類は基本的には不動産の相続登記と同じなので、難しいことはないのですが、各金融機関ごとに独自のルールがあります。相続人からの委任状と印鑑証明書が必要になりますが、印鑑証明書は有効期限が6ヶ月という金融機関が多いです。また、戸籍についても有効期限が6ヶ月〜1年となっており、有効期限のない登記実務との違いを認識しなければなりません。

流れとしては、①死亡の連絡(と同時に口座凍結)→②残高証明書発行依頼→③相続届出→④払戻し→⑤相続人へ振込み、という感じです。②と③とでは提出する書類が異なるのですが、②③同時に行えるところもあれば、毎回出向く必要があるところ、すべて郵送でやりとりするところもあります。出向く際には基本的にネット予約制なのですが、1週間先まで予約で埋まっていることが多いです。

戸籍の代わりとなる法定相続情報一覧図を金融機関の数だけ作成しておくと楽で早いのですが、戸籍を毎回提出するとなると、郵送の場合は1週間程度戻ってきません。ですので、すべての手続きが完了するまで時間がかかること、加えて書類の有効期限を勘案しながら進めていくことがポイントになります。

迷ったら法務局に相談してみる

相続登記をひとしきり担当させていただいていると、高確率でレアケースにぶつかります。(日本語がおかしい気がしますが、それだけ多種多様であると言いたいのです・・)

先日は、とあるマンションの附属建物の持分が天文学的数字になっているケースに遭遇しました。しかも、専有部分により持分割合が異なります。例えば、101号室に附属する持分は35億72369098分の36968、102号室に附属する持分は12億40598678分の84732、というように。そして、101号室と102号室が同じ所有者で、相続が発生したわけです。

お察しのとおり、相続登記は一部移転が認められておらず、すべての持分を同時に移転する必要があり、35億72369098分の36960+12億40598678分の84732という計算をしなければいけません。。

なぜもっとシンプルな数字にできなかったのだろう・・せめて約分してくださいよ・・とディベロッパーの設計者なのか最初に登記した司法書士なのかマンションの管理組合なのか分かりませんが、疑念をぶつけてみたところで始まらないので、諦めてエクセルの関数で計算することにしました。

でも、待てよ。登記官も同じ計算をするのだろうか。手計算では無理なので検算もできないのだけれど、いいのだろうか。と疑問が広がり、法務局へ相談することにしました。

すると、「この物件の附属建物に限り、持分を別々に移転登記してもよい。ただし必ず連件で申請すること。」という回答を得ました。なるほど、実務に則して臨機応変に対応してくれるのね、と窮地をしのぐことができました。

たまには基本知識に立ち返る

日々の業務をこなしていると、基本的な知識がふと抜けることがあります。受験から約2年が経ち、悲しくも全体的に記憶が薄れてきていると感じます。

遺言執行者による相続登記の案件が回ってきたのですが、書式、添付書類の知識があやふやになってしまい、基本に立ち返って教科書を復習しています。

・遺言執行者による遺贈登記は、義務者(亡)A、印鑑証明書は遺言執行者のもの、登記原因証明情報・代理権限証明情報として遺言書添付

・遺言執行者がいない遺贈登記は、義務者亡A相続人B、Bの印鑑証明書に加えて相続証明書、登記原因証明情報として遺言書添付

・遺言執行者による相続登記は単独申請が可能で、相続人B 上記遺言執行者C、登記原因証明情報・代理権限証明情報として遺言書添付

私は業務中になかなか知識の整理ができません。

当たり前のことですが、電話応対、接客、他案件のチェック作業も含めて業務に追われている毎日なので、じっくりと知識を整理、構築する時間がありません。つい昨日も頭が飽和状態になり、もがいても進まない焦りに駆られてしまいました。

そういった意味でも週末は貴重な時間です。私もそうですが、好きなことでリフレッシュして、オンオフの切り替えをしっかりとしている方が多い気がします。

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