債務整理の基礎知識 消滅時効の援用

ツナグ相続

もう一つ、押さえておきべき重要な点は債権の消滅時効です。

最後の返済から5年

借金には時効があり、最後の取引から5年が経過した後、時効の援用をすることによって借金返済から解放されます。民法では債権の消滅時効が定められています。

権利を行使することができる時から10年間
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間

「返済期日=債権者が権利を行使することができることを知った時」となりますので、金融業者からの借金は、返済期日の翌日からの5年間が消滅時効の期間です。返済期日が決まっていない場合は、借入日(契約日)または最後の返済日の翌日から5年間となります。

時効の援用とは、債務者が「時効の制度を利用しますよ」という意思表示を、債権者に対して行う手続きです。

債務者が時効援用通知書というものを作成し、配達証明付きの内容証明郵便によって債権者に送付するのが通常で、債権者が受け取ることで時効は成立します。

時効の更新には要注意

消滅時効が成立する2つ目の条件は、時効の更新がされていないことです。時効の更新とは、進行していた時効期間のカウントがゼロから再開されることをいいます。

次のような出来事があると、時効期間はリセットされてしまうことになります。

  • 債権者による裁判上の請求や支払督促(確定判決等が出た場合)
  • 債権者による差押え
  • 債務者による債務の承認

最近では債権者も消滅時効にかからないようにするため、債務者に対して巧妙に仕掛けてくるケースがあるようです。

ケース1

支払停止後10年以上経過してから、多額の損害金を請求する書面を送りつけた後、「和解に応じる用意がある」「減額に応じる」などと債務者に和解を迫る

最後の返済日から10年以上経過しているので、借金は消滅時効にかかっており本来なら返済しなくてよいのです。しかし、そのことを知らずに少額でも支払ってしまうと、債務の承認にあたるってしまいます。一度債務の承認をしてしまうと時効の援用ができなくなり、再度5年または10年経過しないと時効消滅しないことになります。

ケース2

債務者の住所地から遠く離れた裁判所に消滅時効にかかった債務を請求する訴訟を提起し、債務者が欠席することにより貸金業者が勝訴する判決が出されてしまう

こちらも消滅時効にかかっているため、本来であれば消滅時効の援用を行う旨の答弁書を出すことにより、訴えは取り下げられることがほとんどです。しかし、そのことを知らずに何もせずに放置、欠席してしまうと相手方の勝訴となり、債務名義化してしまいます。債務名義化するということは、もはや消滅時効を援用できなくなり、その他の財産に対しても強制執行をかけられるおそれも出てきます。

悪質な業者から債務者を守る判例も多くある

このように、債務者の無知に漬け込む悪質な業者に対しては、債務者は時効の援用権を喪失しないという判例も多くあります。

【札幌簡判平成10.12.12判タ1040号】

債務の承認が債権者が弄した甘言のためになされたような場合には、債務者が時効援用権を行使しても、信義則による制限を受けないとした

【東京簡判平成11.3.19判タ1045号】

欺瞞的方法を用いて、債務者の無知に乗じて債務者に一部弁済を促したり、債権の取立てが法令や各種通達などに抵触する方法でなされた場合にまで、債務者の時効援用権を喪失すると解すべきいわれはないとした

このように、債権者から督促の書面が届いたり、訴訟を起こされたりした場合には、民事訴訟法に則り専門的な知識のもと適切な対処をすることが必要となります。債権者は様々な手を使って時効の成立を阻止しようとしてきますので、専門家に相談して判断を仰いだほうがいいということになります。

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