交通事故における保険の請求先

司法書士のリアル

運転をされる方はご存知かと思いますが、交通事故に関する保険には、被害者が加入する自賠責保険、任意保険と加害者が加入する自賠責保険、任意保険があります。

自賠責保険とは、すべての車とバイクについて、法律上加入が義務付けられている、強制保険です。この保険は、交通事故によって怪我や死亡した被害者救済を目的とした保険ですので、人身事故に限って適用される保険になります。そのため、物損事故については、自賠責保険ではカバーされていません。

任意保険は、自賠責保険ではカバーできない損害をカバーするために加入する保険です。自賠責保険では、物損は対象外で、人身損害についても限度額の範囲でしか補償されません。しかし、任意保険に加入していれば、物損事故であった場合や被害者に限度額を上回る損害が生じた場合でも、補償を受けることができます。

基本的には加害者の任意保険を使う

交通事故の被害にあったときは、加害者が加入する保険を利用するのが基本です。加害者が自賠責保険と任意保険の双方に加入している場合、どちらの保険も利用することができますが、任意保険は自賠責保険の補償範囲も含めた賠償金の支払いを行いますので、一般的には加害者の任意保険会社に対して請求することになります。

自賠責保険を使った方が有利なケース

任意保険では、過失割合に応じて減額された賠償金しか支払われませんが、自賠責保険では、被害者保護を目的としているため、一般の民事損害賠償と同様の過失相殺は厳格に適用されません。被害者に重大な過失がある場合に限って、その過失の程度に応じて損害賠償額が減額されます。そのため、ご自身の過失割合が大きいケースでは、自賠責保険を利用した方が有利となる可能性があります。

被害者の任意保険を利用すべきケース

交通事故の被害者としては、加害者が加入する保険を利用するのが基本になりますが、以下のようなケースの場合、被害者自身が加入する任意保険の利用も検討します。

  • ひき逃げにより加害者を特定できない
  • 加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない
  • 加害者が自賠責保険しか加入しておらず、十分な補償を受けられない

被害者自身の保険を利用することで、加害者から賠償を受けられないケースや十分な補償を受けられないようなケースであっても、損害の穴埋めを行うことができます。

被害者の自賠責保険が利用できるケース

運転代行業者の起こした事故により負傷した場合

自己所有の車を運転代行業者が運転代行していた際に、交通事故を起こして自身が負傷してしまったケースです。都道府県公安委員会の認定を受けている運転代行業者であれば、対人および対物保険に加入することが義務付けられていますので、まずは運転代行業者の加入保険から損害賠償請求します。

万が一、認定を受けておらず資力がないことにより損害賠償請求が難しい場合はどうすればよいのでしょうか。

自動車損害賠償保障法16条、いわゆる被害者請求ですが、「保有者」がその運行によって「他人」の生命または身体を害したことにより、保有者に損害賠償責任が発生した場合には被害者は直接保険会社に支払いを請求できると定められています。この事例の場合、「保有者」は運転代行業者、「他人」は被害者自身、と解することができると考えられます。

したがって、被害者自ら加入の自賠責保険に対して被害者請求をすることができます。

その他に考えられうる請求先

加害者本人が保険未加入かつ資力もない場合

加害者本人が無保険でなおかつ無資力であるとすると、加害者本人からの回収は困難です。考えうる請求先としては次のようなものがあります。

加害者親族等の任意保険

加害者の同居の親族が自動車の任意保険に加入している場合、「他者運転危険担保特約」の適用要件を満たせば損害の賠償を受けられる可能性があります。

被害者や被害者親族等の任意保険

被害者や被害者の同居の親族が自動車の任意保険に加入している場合、「人身傷害補償担保特約」の適用要件を満たせば損害の賠償を受けられる可能性があります。

加害車輌の自賠責保険

双方の任意保険が利用できない場合であっても加害車輌の自賠責保険会社に請求することで人的損害をてん補することができます。損害賠償金を受領したあと、訴訟により裁判上の損害賠償請求額が確定した場合、それを下回りかつ自賠責保険の保険金額の範囲内であれば、その差額を支払うよう訴えを起こすことも可能です。

加害車輌の所有者等への請求

その他にも、加害車輌が加害者の所有でなく、所有者が別にいたとしたらその者に対しても人的損害について請求することも可能です。その場合、被害者や被害者の同居の親族が加入している任意保険の「弁護士費用等担保特約」がついていれば法律専門家への費用もてん補される場合があります。

示談が成立した場合

示談が成立した場合には次のことに気をつけます。

示談書には次の事項を記載します。

  1. 当事者の氏名、住所
  2. 事故発生日時、場所、事故状況
  3. 加害車両の特定
  4. 示談内容(示談金額、支払い方法)
  5. 示談書の作成年月日

さらに、加害者の支払いが滞ったりなされない場合に備えて、加害者の親族などに連帯保証人になってもらうと安心です。

示談書は公正証書で作成するべきです。公正証書に強制執行受諾条項を入れることにより、示談書に強制力を与えることができます。加害者の支払いがなくなったときに、裁判をせずに加害者の財産に強制執行手続をすることができるようになるからです。

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